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主な土地関連サービス内容


農地法関連

    ●農地法第3条許可申請
    農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を農地等として、各種権利(賃貸借権、使用貸借による権利、地上権、永小作権、質権等)の設定をし、又は贈与、売買等により所有権を移転する場合に行う申請手続である。提出先は、通常市町村農業委員会となるが、許可権限は、農地等の内容によって知事(農政事務所)あるいは市町村農業委員会となる。
    ●農地法第4条許可申請
    権利の移動を伴わないで、農地等を農地等以外に転用するために行う手続。転用面積が2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の、2ヘクタール以下の場合は知事宛許可申請を行うこととなる。
    知事許可申請の場合は、申請してから約2ケ月かかるのが通常のようである。なお、 市街化区域内の農地の場合は、この許可申請手続と異なり、届出手続を行う こととなる。
    ●農地法第4条第1項第5号届出
    権利の移動をともなわないで、農地等を農地等以外のものにするための手続で、転用 しようとする土地が、都市計画区域内の市街化区域にある場合に該当する。市街化区域内農地については、市街化を促進すべき観点から、前述の許可申請と異なり簡単な届出をもって足りるものとしているものである。提出先及び処分権限は、通常市町村農業委員会となり、数日程度で届出が受理されるのが通常である。
    ●農地法第5条許可申請農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利を設定し、あるいは権利の移転を行う場合に行う申請手続である。2ヘクタールを超える場合は農林水産大臣宛、2ヘクタール以下の場合は知事宛申請することとなる。
    なお、この土地が、市街化区域にある場合は、届出手続となる。
    ●農地法第5条第1項第3号届出
    農地等を農地等以外の目的に供するために転用する場合で、しかも権利の移動を伴い、なおかつ当該農地等が市街化区域にある場合の手続である。前述の4条1項5号届出と同様に簡易な手続である。
    ●農地法第18条第6項解約通知手続
    農地等に関して、小作(賃借権の設定)がなされている場合、当該小作地の返還について、貸主・借主との間に合意が成立した場合、農業委員会に通知手続を行うこととなる。なお、この手続の他に解約手続として同条第1項に基づく許可申請手続がある。
    ●農振地域地区除外申請
    一般的に農振除外申請といわれているものである。前述の項はすべて、農地法に基づく手続であるが、この申請は農業振興地域の整備に関する法律に基づくものである。農地法4条あるいは5条の許可申請手続を受託した場合に、何よりもまず、転用 申請地が農用地に含まれているか否かを市町村農政関係課に問い合わせる等して確認しなければならない。
    農用地に含まれており、当該除外申請手続を要するとなると、申請してから許可 となるまで約6月位の日数がかかるのが通常である。
    ●非農地証明願手続
    既に現況において家が建っていたり、山林化していたり、明らかに非農地状況となっている場合に、この証明手続を行うこととなる。証明が得られたら、法務局に申請(土地家屋調査士業務)して当該農地の登記簿上の地目を変更してもらうこととなる。都道府県によって異なるが、非農地としての継続利用年数が10年のところもあれば20年のところもあるので注意すること。現況証明願(既許可地)すでに、農地法第4条又は第5条の許可を得ている元農地について、許可目的どおりに転用したものの、当時において登記簿上の地目変更手続を行わず数年が経した場 合において、地目変更登記申請を行う場合に、添付を必要とするものである。
    ●買受適格証明願
    公売に付された農地等の売却に関し、買受適格証明書を受けようとするときにこの証明願手続を許可又は届出受理の権限庁に提出することとなる。
    ●許可(届出受理)証明願
    許可書の紛失、焼失等により所有権移転や地目変更登記が出来ない場合に、行う手続である。
    ●許可申請の取下願書
    許可申請者が許可申請処分前に、当該許可申請を取り下げようとする場合の手続である。
    ●許可処分取消願
    許可を受けた当事者が当該許可処分の取り消しを願い出る場合の手続である。
    ●許可指令書訂正願許可指令書等の交付を受けた後、許可指令書等に誤りがある場合に訂正を求める手続である。
    ●事業計画変更申請許可後、許可目的を変更し、事業の目的等を変更しあるいは、承継者により土地を承継して、転用目的を達成しようとする場合に行う手続である。


国土利用計画法関係

●国土法届出手続

一定規模の一団の土地に関して土地売買などの取引をしようとする場合は、事前に当事者は市町村を経由して、知事に届出て、届出後6週間以内は契約をしてはならないとされている。
ただし、その届出について問題がないという知事の通知があれば届出後6週間を経過していなくても契約して差し支えないとされている。 通常、一団の土地の面積は、市街化区域内にあっては2000平方メートル以上、 市街化調整区域内にあっては5000平方メートル以上、都市計画区域外にあっては 10000平方メートル以上が対象面積となるが、市町村によっては監視区域が設定 されており、届出対象面積が別途指定されていることがあるので留意を要する。

●確認申請手続

宅地分譲や建売、マンション分譲の場合は、分譲業者があらかじめその予定価格について高すぎるものでないと知事の確認を受けた場合は、個々の取引き毎に前記届出 手続を行う必要はないものとされている。

都市計画法関係

●開発行為許可申請(都市計画法第29条許可申請)都市計画法に基づく手続である。都市計画区域内における市街化区域において、通常1000平方メートル以上の土地について区画形質の変更を伴う行為をしようとするときは、予め当該法律に基づく開発行為許可申請を行うこととなる。
市街化調整区域にあっては、原則として建築物の建築等の行為は制限されているが、分家住宅や、調整区域の人達のための生活必要施設等については、例外的に建築を認めることとなるが、その際にも予め当該許可申請手続を行う必要がある。 都市計画区域内の未線引き区域にあっては、通常3000平方メートル以上の土地利 用にあたって、やはりこの許可申請が必要となる。

●工事着手届

開発行為を受け、当該工事に着手した際には、速やかに当該届をなすこととなる。

●建築制限解除許可申請

工事完了公告前に、開発区域内において建築物等の建築を行うことについて承認を 必要とする場合にこの許可を受けることとなる。

●工事完了届

開発行為に関する工事を完了したときは、この届出書を提出することとなる。当該 届出手続と同時に、「開発行為又は建築に関する証明書」を提出し、この証明も併せて 受けることとなる。

●開発行為に関する工事の廃止届

開発行為に関する工事の廃止をした場合は、理由を付してこの届出を行うこととなる。

●建築物特例許可申請

開発行為の許可の際に、建ぺい率、高さ等の制限がされたもののうち、その制限外 の建築物を建築する場合に当該許可手続を行うこととなる。

●予定建築物等以外の建築等許可申請

開発行為の許可を受けた区域内で、工事完了公告後に、予定建築物等以外の建築物 等を建築する場合は、この手続を行うこととなる。

●地位承継届

開発許可又は法第43条の許可を受けた者の相続人、その他の一般承継人において 行う手続である。

●開発行為承継承認申請

開発行為を受けた者から当該開発区域の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権利を取得し地位を承継する場合はこの手続を行うこととなる。

●建築行為等許可申請(都市計画法第43条許可申請)市街化調整区域において開発行為をともなわないで、建築物の新築等をする場合には、当該許可申請手続を行うこととなる。

●歴史的風土特別保存地区関係手続内閣総理大臣が古都における歴史的風土を保存するために指定した歴史的風土保存 区域のうち当該地域として都市計画に定められた区域において、建築物その他の工作物 の新築、改築又は増築を行う場合や、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変 更等を行う場合は、府県知事の許可を受けなければならない。 鎌倉市、京都市、奈良市等でこの指定がされている。

●緑地保全地区内関係手続都市における良好な自然環境を有する緑地を保全するために都市計画区域内における樹林地や水辺地等の土地で、良好な自然環境を構成し、かつ無秩序な市街地化の 防止等のため、適切な形態等をなしているなどの要件を満たすものとして都市計画で 定められた当該地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う 場合・宅地の造成、土地の開墾、土砂の採取、鉱物の採取その他土地の形質の変更を 行う場合・木竹の伐採や水面の埋立または干拓などを行う場合は都道府県知事の許可 を受けなければならないとされている。

●生産緑地法関係手続市街化区域内の農地や採草放牧地などを対象として良好な生活環境の確保や公施 設用地等の確保の観点からその計画的な保全を図るために都市計画において定める 生産緑地地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合・宅地の造成、土石の採取その他土地の形質の変更を行う場合・水面の埋立または干拓 などを行う場合は市町村長の許可を受けなければならないとされている。

公共用地・公有地関係

    ●境界確認申請及び協定手続
    隣接国有地又は公有地との境界を確認し、その境界について関係者において協定する ための申請手続き。国道、県道、市町村道、河川、水路、認定外道路等の管理者に対して申請し、関係者 の立ち合いを行い、境界を確認し協定するこの作業は、利害関係者の狭間で、公平かつ 公正な判断を要求される重要な手続きである。
    ●道路法第24条施行承認申請
    国道や県道あるいは市町村道から車両進入のために出入口を設ける必要がある場合 等にこの手続を行うこととなる。
    利用する土地の面積や利用目的等によって、大型車用であるとか小型車用であるとか の区分や、出入口の幅が決められているのが通常である。申請先は、該当道路の管理者(県道の場合は、土木事務所等)宛となる。
    道路法関係申請
    ●道路工事施行承認を得て、具体的に工事をする場合には、予め工事期間や工事の方法等について記載した当該申請書を所轄警察署に提出し、警察署長の許可を得ることとなる。
    ●公共用財産使用許可申請
    利用する土地へ出入するには水路等があるため、橋梁を設置しなければならない等 の場合にこの手続を行う必要がある。
    水利組合等の利害関係人の同意が必要となるし、申請に先立ち、当該水路等について官民境界が明らかとなっている必要がある。
    ●河川法関係申請
    河川の管理は、一級河川の指定区間外は国土交通大臣、一級河川の指定区間及び二 級河川については知事、準用何川については市町村長が管理している。
    これ以外の普通河川については、市町村長が管理を行うものとされている。
    河川に排水を放流する場合で河川区域及び河川保全区域内で工作物新築、土地の形状 の変更等を行うときは河川管理者の許可を受けなければならない。
    それぞれ次の区分に応じた申請手続きがある。
    ・河川法第24条
    (土地占用の場 合)
    ・河川法第25条
    (土砂等の採取の場合)
    ・河川法第26条(工作物設置の場合)
    ・河川法第27条(土地の掘削等の場
                                           合)
    ・河川法第55条(河川保全区域内の行
                                           為の場合)
    ・用途廃止申請
    水路や道路等で既に原形をとどめていないので、その土地を払い下げたいとか、現実に水路や道路となっているが、土地を有効利用したいので、別に水路や道路を付け替えて、当該公共用財産を払い下げたい場合等に、この用途廃止申請手続を行うこととなる。
    民境界が明らかであることは当然であるが、申請したから必ず用途が廃止されるとは限らないので注意を要する。
    申請にあたっては、自治会あるいは水利組合、隣接地権者の同意も当然必要となる。
    .国有財産売払申請手続用途廃止後の普通財産あるいは、青地などの普通財産について、国に対し売払いの 願い出る場合の申請手続である。会員検索>このページの一番上へ4-8.国有財産時効取得確認国有財産に対して取得時効を援用しようとする申請者がある場合において、当該財 産の所在地が財務局等の直轄区域内であるときは国有財産時効取得確認申請書、同添付資料を財務(支)局長等宛に申請するものである。
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